著作権Q&A
Q4:ネタ被りは著作権の侵害?
A:これは斬新だと思うネタ(テーマ、アイデア)でも、大抵の場合は先発がいます。先発のみが優先権を持っていたら、今の世代はほとんど創作活動はできないでしょう。著作権は先発後発に限らず、公表された創作物の著作者に等しく与えられます。多くの第三者から見ても明らかな盗作でない限り、後発だからといって作品を下げるように迫るのは後発の著作権を侵す恐れがあります。
お約束や王道のように言われるネタ、季節物や流行など、どうしても話のパターンが限られるものもあり、文章の場合「内容」で盗作かどうかを判断するのは難しいでしょう。